- Q)
- 理学療法士等による訪問看護は、1日に2回を超えて行う場合に1回につき90/100に相当する単位数を算定するとなっているが、何回行った場合に90/100に相当する単位数を算定するのか。
- A)
-
1日に3回以上の訪問看護を行った場合に、1日の各訪問看護費の100分の90に相当する単位数を算定する。
- 例)
-
1日の訪問看護が3回以上の場合の訪問看護費
1回単位数×(90/100)×3回
- Q)
- ドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算を算定できないのか。
- A)
- 経皮経肝胆管ドレナージチューブなど留置されているドレーンチューブについては、留置カテーテルと同時に計画的な管理を行っている場合は算定できる。ただし、処置等のため短時間、一時的に挿入されたドレーンチューブについては算定できない。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスの特別管理加算についても同様の扱いとなる。
- Q)
- 留置カテーテルが挿入されていれば、特別管理加算は算定できるのか。
- A)
- 留置カテーテルからの排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等計画的な管理を行っている場合は算定できるが、単に留置カテーテルが挿入されているだけでは算定できない。
また、輸液用のポート等が挿入されている場合であっても、訪問看護において一度もポートを用いた薬剤の挿入を行っていない場合は、計画的な管理が十分に行われていないため算定できない。
なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスの特別管理加算についても同様の取扱いとなる。
- Q)
- 一つの訪問看護事業所の利用者が、新たに別の訪問看護事業所の利用を開始した場合に、別の訪問看護事業所において初回加算を算定できるのか。
- A)
- 算定可能である。
- Q)
- 退院時共同指導を実施した2ヶ月後に退院後初回の訪問看護を行った場合は、退院時共同指導加算を算定できるのか。
- A)
- 算定できない。退院後初回の訪問看護を行った月の同一月若しくは前月に退院時共同指導を実施した場合に算定できる。
- Q)
- 退院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされているが、利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか。
- A)
-
算定できる。ただし、例2の場合のように退院時共同指導を2回行った場合でも退院後1度も訪問看護をせず再入院した場合は、退院時共同指導加算は1回のみ算定できる。
- (例1)
退院時共同指導加算は2回算定できる
入院→退院時共同指導→退院→訪問看護の提供→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施- (例2)
退院時共同指導加算は1回算定できる
入院→退院時共同指導→退院→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施
(上記以外のQ&Aについては、厚生労働省 平成24年度介護報酬改定Q&Aをご参照ください。)
「利用者のニーズにあった訪問看護ステーションを探している」「専門的な看護ケアを提供できる訪問看護ステーションはどこか?」など、お困りのことがございましたら、お気軽に『訪問看護コールセンターおかやま』をご利用ください。
電話番号:086-238-7577
開設日:火曜日〜金曜日