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コールセンターからのQ&A(令和5年12月・令和6年1・2月分)紹介

コールセンターからのQ&A(令和5年12月・令和6年1・2月分)紹介

コールセンターからのQ&A(令和5年12月・令和6年1・2月分)紹介

コールセンターからのQ&A
(令和5年12月・令和6年1・2月分)紹介

お知らせ!

令和5年版のQ&A総集編ができます。
PDFで皆様のメールに届けますので活用してください。

R5年12月は22件 R6年1月は24件 2月は22件ありました。

運営に関する事項

今回、押印に関するご質問が重なりました。過去にも数回、押印の事でお問い合わせがありました。改めて、押印に関してのことを挙げてみます。

Q:契約書・重要事項説明書の割り印・押印は必要ですか?

A:契約書・重要事項説明書に関しては事業所と契約者とで取り交わすものなので、事業所の判断になります。(施設指導課に確認しました。)

Q:訪問看護指示書に押印は必要ですか?

A:必要です。ただし、自筆署名がある場合、押印は無くてよいです。 (関係法令より)

Q:訪問看護指示書に押印が必要というが、国からの通知はどこにありますか?

A:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984041.pdf

厚生労働省ホームぺージ「訪問看護指示書の押印について」P622にあります。 (日本訪問看護財団 内野今日子先生より)

厚生労働省ホームぺージP622を掲載いたします。

<通則>

医科診療報酬点数表に記載する診療等に要する書面等は別紙様式のとおりである。 なお、当該様式は、参考として示しているものであり、示している事項が全て記載されている 様式であれば、当該別紙様式と同じでなくても差し支えないものであること。 また、当該別紙様式の作成や保存等に当たっては、医師事務作業の負担軽減等の観点から各保 険医療機関において工夫されたいこと。

  • 自筆の署名がある場合には印は不要であること。
  • 署名又は記名・押印を要する文書については、電子的な署名を含む。

様式 11、12、12 の2、12 の3、12 の4、13、16、17、17 の2、18 について、電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を他の保険医療機関、保険薬局等に提供する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定められた電子署名(厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野 PKI 認証局の発行する電子証 明書を用いた電子署名、認定認証事業者(電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)第2条第3項に規定する特定認証業務を行う者をいう。)又は認証事業者(同条第2項に規定する認証業務を行う者(認定認証事業者を除く。)をいう。)の発行する電子証明書を用いた電子署名、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成 14 年法律第 153 号)に基づき、平成 16 年1月 29 日から開始されている公的個人認証サービスを用いた電子署名等)を施すこと。

※別紙様式 15 及び別紙様式 35 は欠番である。
(厚生労働省・診療報酬関連情報・関係法令等・別添1PDFより)
(別紙様式16:訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書)
(別紙様式17:精神科訪問看護指示書)
(別紙様式17の2:精神科特別訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書)
(別紙様式18:特別訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書)

Q:50代皮膚筋炎の指定難病の方。現在、医療保険で訪問看護(看護師・PT・OT対応中)。新たに言語聴覚士を導入したい。現在の訪問看護ステーションには言語聴覚士はいないので、もう一つ訪問看護ステーションを利用したい。2つのステーションは入れますか?

A:難病であっても別表7該当(厚生労働大臣の定める疾患)ではないので、訪問看護は医療保険、週3日で1か所のみの対応になります。
(訪問看護業務の手引き令和4年版 P105参照)

Q:契約を交わしている住所ではない家に、一時的に住むことになった。訪問は可能ですか?(自宅リフォームのため)

A:可能です。

Q:医療保険の緊急訪問加算について、正看1名、准看2名の訪問看護ステーションではこの加算は算定できませんか?

A:出来ます。医療保険の緊急訪問加算の算定条件は
訪問看護業務の手引き令和4年版P108
を参考にしてください。正看、准看の条件は載っていません。

Q:医療-24時間対応体制加算、介護-緊急時訪問看護加算
この加算を取り消す届出をした場合、特別管理加算、ターミナルケア加算の算定はどうなりますか?

A:特別管理加算、ターミナルケア加算は医療保険、介護保険共に24時間常時連絡が取れる体制を整えていることが条件となるため、単独の加算の算定はできません。

(訪問看護業務の手引き令和4年版 P90、266、126)
(令和5年版 訪問看護実務相談Q&A P94 参照)
届出様式以下参照

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/h28/documents/28-002.pdf

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000022673.html

Q:クリニックでリハビリを受けている利用者。介護保険を利用して、自宅で訪問看護ステーションからリハビリは可能ですか?

A:可能です。ケアマネジャーがマネジメントし、自宅でリハビリが必要であると判断すれば、可能です。

訪問看護指示書関係

Q:心療内科医は精神科訪問看護指示書を交付できますか?また、月の途中で、精神科訪問看護⇒(一般)訪問看護指示書での訪問看護は可能ですか?

A:心療内科医は精神科訪問看護指示書を交付できません。また、月の途中での精神科訪問看護から医療保険での訪問看護は可能です。ですが、精神科の自立支援は使用できないので、自己負担金は変わります。
(指示書交付については訪問看護業務の手引き令和4年版P115参照)

Q:訪問看護指示書を交付しているのが内科医。褥瘡が発生したため、特別訪問看護指示書は外科医が交付してもいいですか?

A:交付できません。
訪問看護指示書を交付した同じ内科医が特別訪問看護指示書を交付することになります。内科医は外科医から情報提供してもらいましょう。

Q:退院時に入院していた病院から訪問看護指示書を交付あり。その月にかかりつけ医が引継ぎ、訪問看護指示書を交付。それは大丈夫ですか?

A:大丈夫です。ただし、訪問看護指示料は1人につき、1回のみの算定となっていますので、医師間で相談していただきましょう。
(令和5年版 訪問看護実務相談Q&A P212参照)

Q:在宅患者訪問点滴注射指示書は2種類あり、通常の指示書とセットになっているものと特別訪問看護指示書とセットになっているものがある。使い分けを教えてほしい。

A:在宅患者訪問点滴注射指示書は3種類あります。

  • 別紙様式16(訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書)
  • 別紙様式17の2(精神科特別訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書)
  • 別紙様式18(特別訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書)
  • 点滴指示が3日以上の場合・・

    7日毎に在宅患者訪問点滴注射指示書が必要になります。
    在宅患者訪問点滴注射指示書に指示期間(診療日から7日以内に限る)と指示内容を記載して指示を行った場合に在宅患者点滴注射管理指導料が算定されます。
    (特別管理加算の対象になります)

  • 点滴指示が1~2日の場合・・

    「訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書」の中に点滴内容の詳細な指示があれば点滴注射は可能です。

  • 特別訪問看護指示書交付中、

    週3日以上の点滴が必要な場合は
    「特別訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書」、7日毎に交付。2週目は同じ様式で在宅患者訪問点滴注射指示書のみに〇をつけて交付。
    また、特別訪問看護指示書中、点滴が1~2日の場合は
    「特別訪問看護指示書」に点滴の詳細な指示があれば点滴は可能です。

    ※介護保険でも点滴注射は算定可能です。
    (訪問看護業務の手引き令和4年版P149・令和5年版訪問看護実務相談Q&AP217)

Q:特別訪問看護指示書について・・訪問看護指示書は6ヵ月で交付されている利用者に1ヵ月に1回ごとの特別訪問看護指示書の交付は大丈夫ですか?

A:大丈夫です。

Q:精神科訪問看護指示書で訪問中の利用者。腰椎圧迫骨折後、介護保険で他のステーションからリハビリを受けるのは可能ですか?

A:できません。1人の対象者に医療と介護の併用はできません。

Q:訪問看護指示書の内容が途中で変更になる場合について。
リハビリ内容が週1回⇒週2回に変更の時、訪問看護指示書の再発行は要りますか?

A:訪問看護指示書の内容変更の場合は、新たに訪問看護指示書を交付してもらうのが望ましいとは言えますが、FAXなどで、指示内容の確認ができる書面をもらうことでも大丈夫です。
(令和5年版 訪問看護実務相談Q&A P214Q2-13参照)

介護保険?医療保険?

Q:重度心身障害者手帳あり。医療保険で訪問看護を利用中。65歳のお誕生日が来るので介護保険を申請。誕生日がきても訪問看護は医療保険で対応してほしいと言われた。病名は化膿性脊髄炎。医療保険ですか?

A:65歳のお誕生日から介護保険になります。別表7該当(厚生労働大臣の定める疾患)ではありませんので、介護保険の申請をされている場合、介護保険になります。

医療保険―訪問看護療養費

Q:特別訪問看護指示期間が終了し、介護保険になった時(訪問予定日前日)、緊急で訪問し、その後死亡となる。ターミナルケア加算の算定はできますか?

A:ターミナルケア加算は算定条件を満たしていれば算定できます。特別訪問看護の医療保険で訪問看護を行って、期間終了後に緊急の訪問を介護保険で対応。介護保険でのターミナルケア加算の対象です。要件については訪問看護業務の手引き令和4年版P90 参照してください。

介護保険―介護給付

Q:現在、医療機関で血液透析を受けています。シャントがあるので、特別管理加算の算定はできますか?

A:できません。
医療機関で血液透析を行っている場合、在宅血液透析指導管理料の対象ではありません。したがって、特別管理加算は算定できません。

(令和5年版 訪問看護実務相談Q&A P93参照 訪問看護業務の手引き令和4年版P90 127 参照)

Q:介護保険、訪問看護ステーションの看護師とリハビリスタッフの間は2時間空けないといけませんか?

A:2時間空けなくてよいです。職種が違うので大丈夫です。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080856.pdf

(厚生労働省 平成24年度介護報酬改定P32参照)

施設などへの看護の提供

Q:介護保険の時の同一建物の場合
医療保険の時の同一建物の場合の減算を教えてください。

A:介護保険は事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内に居住する利用者に訪問看護を行った場合。 1月あたりの利用者が同一建物に20人以上居住する場合
1月あたりの利用者が同一敷地内建物などに20人以上居住する場合に減算になります。
利用者数は1ヵ月間の利用者の平均を用いる。
詳細は訪問看護業務の手引き令和4年版P82~83参照

医療保険は同一日に、同一建物に住む利用者数3人以上に訪問する場合は訪問看護基本療養費(Ⅱ)の算定になります。
詳細は訪問看護業務の手引き令和4年版P111~113参照

2024.03.10