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コールセンターからのQ&A(令和5年7・8月分)紹介

コールセンターからのQ&A(令和5年7・8月分)紹介

コールセンターからのQ&A(令和5年7・8月分)紹介

コールセンターからのQ&A
(令和5年7・8月分)紹介

針刺しの問い合わせが2件続けてあり、今回の巻末では管理者さんに向けての簡単な対応を作ってみました。参考にしていただけたら、幸いです。

コールセンターの相談日は主に木曜日に行っています。
それまでに、メール・FAX ・電話いただけると、木曜日にご連絡致します。
相談内容によっては専門機関に問い合わせをします。
その場合は、お時間がかかりますので、ご容赦ください。

訪問看護コールセンターおかやま

7月 24件、8月 13件の相談をいただきました。

運営に関する事項

Q:医療保険の3事業所からの訪問の場合、何か届出が必要ですか?

A:届出の必要はありません。
医療保険では厚生労働大臣が定める疾病等の利用者の場合で週7日間の訪問看護が計画されている場合は3事業所からの訪問看護が可能です。

Q:ポート管理が必要な利用者に対し、かかりつけ医が衛生材料を出し渋り、困っています。

A:困りますね。
かかりつけ医、もしくは医療機関の事務の方とお話される時に参考にしてください。

医師は在宅療養指導管理料を算定するにあたり、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行ったうえで、患者の医学管理を十分に行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料や保険料材料を支給した場合に月1回算定できます。
訪問看護ステーションは必要な衛生材料の量を訪問看護計画書に記載し、主治医に提出します。また、使用実績について訪問看護報告書に記載し、主治医に報告します。医療機関は、提供する衛生材料の必要数を判断した上で直接患者に提供するか、「衛生材料を提供できる体制を有している」と届出をしている薬局に衛生材料の提供に関する依頼を行い、薬局を介して患者宅に必要な衛生材料の提供が行われます。

(訪問看護業務の手引き令和4年版 P163 、P68 参照)

Q:自事業所が隣接する市の利用者宅に訪問する場合、自事業所が指導を受けている管轄する市の指導に従えば良いのか、それとも訪問する先の市の指導に従えばよいのか?

A:訪問先が管轄する市以外であっても、自事業所が管轄している市の指導、集団指導資料の元に運営管理を行ってください。

(この回答は相談者自ら、市と県に問い合わせをされました。)

Q:理学療法士による訪問看護の場合、看護師による初回訪問についてはどのように考えればよいか?

A:初回の看護師訪問は理学療法士等のサービス開始日から1ヵ月以内に訪問すること。
その後、少なくとも3ヵ月に1回訪問しアセスメントを行う。

以下は令和4年度岡山市集団指導資料P16 関連Q&Aより

訪問看護サービスの「利用開始時」については、利用者の心身の状態を評価する観点から、初回の訪問は理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が行うことを原則とする。また、「定期的な看護職員による訪問」については、訪問看護指示書の有効期間が6ヵ月以内であることを踏まえ、少なくとも概ね3ヵ月に1回程度は当該事業所の看護職員による訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うものとする。

訪問看護指示書関係

Q:主治医が精神科、主病名が精神疾患であっても指示書が通常の訪問看護指示書であれば介護保険の算定でよいと指導課から指導を受けています。
精神疾患の悪化により精神科訪問看護指示書が発行されれば医療保険の精神科訪問看護に切り替わると理解しています。この解釈でよろしいでしょうか?

A:元々の介護保険が間違っています。(岡山・倉敷市の指導課に確認しました)
主病名が精神疾患ではなく、例えば認知症などの病名であれば(要介護・要支援認定)介護保険の対応になります。
主治医が精神科医、主病名が精神疾患の場合は精神科訪問看護指示書になり、医療保険の対応になります。

Q:頻回な吸引が必要な利用者(肺炎を繰り返し、入退院している)。退院後は特別訪問看護指示に切り替えて対応したい。可能ですか?

A:可能です。退院後のみならず、頻回な吸引の必要な対象者は医師の指示の元、その 状態が続けば毎月であっても特別訪問看護指示対象になります。

記録に関すること

Q:利用者・家族に渡す訪問看護計画書の押印は必要ですか?

A:押印の必要はありません。自筆のサインでよいです。利用者・家族がサインできない場合であれば印刷したものに押印すればよいです。

介護保険?医療保険?

Q:80歳女性。ストーマ造設。大腸がんですが、末期ではありません。
医療保険ですか?介護保険ですか?

A:介護保険です。厚生労働大臣の定める疾病などに入っていないため。

医療保険―訪問看護療養費

Q:退院後、特別訪問看護指示書の発行あり。退院日に訪問した場合、訪問看護療養費の算定はできますか?

A:できません。退院支援指導加算の算定になります。

Q:退院するにあたり、特別訪問看護指示書の発行あり。退院日に訪問。その日に死亡。
管理療養費、退院支援指導加算、24時間対応体制加算は算定できますか?

A:退院当日に死亡した場合は退院支援指導加算のみ算定できます。
退院日の死亡、又は初回の訪問看護が行われる前の死亡または再入院の場合は、訪問看護基本療養費の算定はできません。したがって管理療養費、24時間対応体制加算は算定できません。

Q:緊急訪問看護加算をとる場合、訪問看護指示書を発行している診療所が24時間体制でない場合、加算の算定はできますか?

A:できません。緊急訪問看護加算を算定する条件の中に24時間往診及び指定訪問看護により対応できる体制を確保していることなどがあります。

(詳細は訪問看護業務の手引き令和4年版 P108 参照のこと)

Q:末期がん状態にある医療保険の利用者が訪問看護師に抱き着くなどの行為がある。複数名での訪問看護の対象になりますか?また、加算はどうなりますか?

A:複数名での訪問看護、出来ます。(令和4年版訪問看護実務相談Q&A P96参照)
複数名訪問看護加算、算定できます。(詳細に関しては令和4年版訪問看護実務相談Q&A P97参照)

精神に関すること

Q:ベースに精神疾患あります。介護保険での訪問看護を現在、行っています。(訪問看護指示書の病名は精神疾患ではありません)
理学療法士による訪問は可能ですか?

A:理学療法士による訪問は可能です。

施設への看護提供

Q:障害者グループホーム(医療連携は結んでいない)の入所中の51歳の方に訪問看護は利用できますか?

A:訪問看護は可能です。その場合は個人契約になります。

(岡山県子ども福祉部長寿社会に問い合せしました。)

~在宅における針刺し事故対応~

Q:針刺し事故あり。対応をどうすればよいか?

A:「在宅における針刺し事故における管理者の対応」は
コールセンターへ2か所続けて事故対応相談がありました。
知っておくと便利な情報を作成しました。参考にしてください。

≪対応要点≫

1.連携している医療機関での受診の手配

スタッフ採血は事故発生後30分を目標にするのが理想。

管理者はここがポイント!(以下のことを知っておくと便利)

  • ※労働中の事故の為、労災扱い。
  • ※健康保険は使えない。
  • ※厚労省のホームぺージから労災時の用紙をダウンロード
  • ※労災指定医療機関であれば窓口負担はゼロ
  • ※労災指定以外の医療機関は窓口負担は10割、用紙―様式第7号と医療機関の領収書を岡山県の労働基準監督署へ提出。後に労災認定とみなされると本人の口座に労働基準監督署からかかった費用が振り込まれる。
  • ※労災認定の問い合わせが入る場合がある。管理者は事故の状況などを明確に把握しておく必要がある。

※わからない場合は岡山労働基準監督署に尋ねよう。

086-225-0591

086-225-0591

管理者は

  • ①用紙準備(前もってダウンロードしておくと便利)
  • ②事故にあったスタッフに用紙を渡し、医療機関へ受診するように動く

事故に遭ったスタッフは用紙に必要事項を記入し、受診する!

2.利用者情報の確認

血液情報をかかりつけ医に確認する。情報は早めにとる。
(HBs 抗原・HBs 抗体・HCV 抗体・HIV 抗体)

血液情報が不十分な場合は利用者または家族に説明を行い、採血検査の承諾を得る。

この時の検査費用は事業者負担(事業所によっては異なる場合あり)。

また、情報が少なく利用者の採血した場合は検査結果が分かり次第、対応する。

2023.10.31