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訪問看護ステーションの運営の基本について

訪問看護ステーションの運営の基本について

訪問看護ステーションの運営の基本について、
この機会に再確認しておきましょう!

[引用文献]

社会保険研究所:訪問看護業務の手引 令和4年4月版、第5 訪問看護ステーションの運営p.42~70、2022.6.28.(下線を加筆)

適切な訪問看護事業を行うため、指定訪問看護事業者や職員に各種の責務が課されています。また、主治医や市町村等の連携を図り、訪問看護指示書と訪問看護計画書に基づいて、妥当適切な訪問看護を行うことが求められています。

1.訪問看護の基本方針(p.42)

訪問看護制度は、介護が必要な高齢者及び療養者に対する生活の質の確保を図ることを重視し、介護が必要な高齢者及び療養者の日常生活動作能力の維持・回復を図るとともに、家族や周辺からの支援によって住み慣れた地域社会や居宅で療養ができるようにしていくことが重要であるとの趣旨から創設されたものです。

このことから、訪問看護事業は、高齢者及び療養者の居宅における療養生活を支援し、その心身の機能の維持回復を目指すものでなければなりません。

1)要介護者に対する指定訪問看護の基本取扱方針及び具体的取扱方針等(p.54~55)
(1)指定訪問看護の基本取扱方針及び具体的取扱方針

指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければなりません。

また、指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないとされています。

  • ① 指定訪問看護は、利用者の心身の状態をふまえて、妥当適切に行うとともにその生活の質の確保を図るよう、主治医との密接な連携のもとに訪問看護計画に沿って行うこと。
  • ②指定訪問看護の提供については、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うとともに、訪問看護計画の修正を行い改善を図ることなどに努めること。
  • ③利用者の健康状態と経過、看護の目標や内容、具体的な方法その他療養上必要な事項について利用者および家族に理解しやすいように指導や説明を行うこと。
  • ④指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に沿った適切な看護技術をもって対応できるよう、新しい技術の習得等、研鑽を積むこと。
  • ⑤医学の立場を堅持し、広く一般に認められていない看護等について行ってはならないこと。
(2)主治医との関係(指定介護予防訪問看護や医療保険の指定訪問看護も共通)
  • ①指定訪問看護事業所の管理者は、利用者の主治医が発行する訪問看護指示の文書(指示書)に基づき指定訪問看護が行われるよう、主治医との連絡調整、指定訪問看護の提供を担当する看護師等の監督等必要な管理を行わななければなりません。
     なお、主治医とは、利用申込者の選定により加療している医師をいい、主治医以外の複数の医師から指示書の交付を受けることはできないこととされています。
  • ②指定訪問看護の利用対象者は、その主治医が指定訪問看護の提供の開始に際しては、指示書の交付を受けなければならないこととされています。
  • ③指定訪問看護事業所の管理者は、主治医と連携を図り、適切な指定訪問看護を提供するため、定期的に(毎月)訪問看護計画書及び訪問看護報告書を主治医に提出しなければなりません。
  • ④訪問看護の実施に当たっては、特に医療施設内の場合と異なり、看護師等が単独で行うことに十分留意するとともに慎重な状況判断等が要求されることを踏まえ、主治医との密接かつ適切な連携を図ります
2)介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(p.55~58)
(1)指定介護予防訪問看護の基本取扱方針
  • ①指定介護予防訪問看護は、利用者の心身の状態をふまえて、妥当適切に行うとともにその生活の質の確保を図るよう、主治医との密接な連携のもとに介護予防訪問看護計画に沿って行います
  • ②計画の作成に当たっては、できる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるのを支援することが目的であることに留意します。
  • ③利用者の健康状態と経過、看護の目標や内容、具体的な方法など、療養上必要な事項について、利用者や家族に理解しやすいよう指導や説明を行います。また、介護予防の効果を高める観点からは、利用者の主体的な取組みが不可欠ですので、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、様々な工夫をして、適切な働きかけに努めます。
  • ④利用者ができないことを単に補う形でのサービス提供は、かえって利用者の生活様式の低下を引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合があるとの指摘をふまえ、「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、利用者のできる能力を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮します。
  • ⑤提供した介護予防サービスについては、介護予防訪問看護計画に定める目標達成の度合いや利用者・家族の満足度等について常に評価を行うなど、その改善を図るようにしなければなりません。

2.指定訪問看護(医療保険)の取扱方針(p.66)

指定訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の心身の機能の維持回復を図るように妥当適切に行わなければなりません。

特に、療養上の目標を設定し、慢然かつ画一的なものとならないよう、計画的に行われなければなりません。

1)具体的な指定訪問看護の方針
(1)指定訪問看護にあたっては、訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うこと。
(2)指定訪問看護にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項は理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
(3)指定訪問看護の提供にあたっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって行うこと。
(4)常に利用者の病状及び心身の状況並びにその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。
(5)特殊な看護については、行ってはならないこと。

これは、医学の立場を堅持し、広く一般に認められていない看護等を行ってはならないこととしたものです。

2022.09.25